特集:
2008/02/07 日記<信託会社>
信託会社
信託会社(しんたくがいしゃ)とは、信託業法により内閣総理大臣の免許または登録を受けた者をいう。信託会社でなければ信託の引受けを営業として行うことができない。ただし、金融機関ノ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律(兼営法)により、銀行その他の金融機関は内閣総理大臣の認可を受けて信託業を営むことができ、信託銀行等は兼営法による認可を受けて信託業を営んでいる。信託会社には、「運用型」と「管理型」の2種類があり、管理型信託会社は以下のいずれかの信託引き受けしかできないなど制限が設けられている。
免許・登録を受けている信託会社
管理型信託会社
2007年10月1日現在、登録を受けている管理型信託会社は以下の7社である。
運用型信託会社
2008年4月1日現在、免許を受けている運用型信託会社は以下の7社である。
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